特許権と競争法:米FTC、ジョンソン・ジョンソン事件に異議、トルコ裁判所は医薬品特許の境界を明確化
米FTCは、ジョンソン・ジョンソンのステララ特許権取得に関する下級裁判所の判決に異議を唱え、医薬品の独占を維持する行為に対する執行が弱まる可能性があると主張している。一方、トルコ最高裁判所は、特許権者が不正竞争诉訟を起こし警告書を送付することは適法な特許権の行使であり、それ自体が不正競争には該当しないと判示した。
米連邦取引委員会(FTC)は、ジョンソン・ジョンソン(J&J)が自社の大ヒット薬「ステララ」に関連する特許権を取得した事件に関する下級裁判所の判断を再審理するよう、連邦控訴裁判所に求めている。同委員会は、この判断が医薬品市場の独占を維持する行為に対する執行を弱める可能性があると主張している。一方、トルコでは最高裁判所が、先発医薬品企業と後発医薬品企業間の紛争における特許権の適法な行使と不正競争の境界を明確化する判決を下した。
FTCの異議申し立ての焦点は、ステララに関連するJ&Jの特許権取得と、下級裁判所のアプローチが医薬品特許取引における反競争的行為に十分に対処しているかどうかにある。同委員会は、見直されている判断が、医薬品市場の独占を維持する慣行を標的とする執行努力を損なう可能性があると主張している。
別件だがテーマは関連する事件として、トルコ最高裁判所は2025年5月の判決で、特許権者の行為——具体的には特許侵害訴訟を提起し、第三者の受託製造業者に警告書を送付すること——が不正競争に該当するかどうかを判断した。この事件は、特許侵害で後発医薬品企業を訴えた先発医薬品企業を巡るもので、後発医薬品の製造は訴訟に参加していない別の受託製造業者によって行われていた。
訴訟手続きの間、特許権者は受託製造業者に警告書を送付し、特許の範囲と係争中の訴訟の存在を詳述し、特許権を尊重するよう求めた。この警告書には、訴訟の潜在的な結果に関する虚偽または誤解を招く記述は一切含まれていなかった。後発医薬品のマーケティング認可ドossierおよび専門家報告書を含む証拠を審査した後、特許権者は後発医薬品が特許の範囲に含まれないと結論づけ、手続きを終了するよう求めた。特許侵害訴訟は最終的に仮差し止めなしに却下され、その判断は確定した。
すると、後発医薬品企業は別個の不正競争訴訟を起こし、特許侵害訴訟と警告書によって自社製品を市場に投入できず、最初の後発参入者になる機会を失ったと主張した。第一審の裁判所は当初、後発医薬品企業の主張を認めた。警告書は事実に基づいて正確な情報を含んでいたが、仮差し止め命令が下される可能性があるという印象を与え、受託製造業者が生産を中止するに至ったと判断した。裁判所は、これはトルコ商法典第54条第2項に定める信義則に違反するとし、名誉毀損に対する非財産的損害賠償を認めた。
しかし、最高裁判所はこの判決を覆した。特許侵害訴訟の提起と第三者への通知は、特許権の範囲に含まれ、それ自体を不正競争と見なすことはできないと判断した。最高裁判所は、警告書が特許侵害が確定的に確立されたと述べているわけでもなく、仮差し止め命令がすでに発令されたかのような虚偽または誤解を招く印象を与えておらず、進行中の手続きに関する正確かつ客観的な情報を提供していたと認定した。したがって、この警告書は虚偽、誤解を招く、または誹謗中傷的な性質を持つものとみなすことはできない。
最高裁判所の判決を受け、事件は第一審裁判所に差し戻された。同裁判所は2025年11月に不正競争訴訟を却下した。この判決は、特許権執行に適用される信義則の範囲を確立し、通信が真実かつ正確である限り、特許権の行使——第三者への侵害手続き通知を含む——は適法であることを明確にした。